永遠に閉ざすはずの森の奥

※前置き
以下引用

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 著作権法32条第1項

引用ここまで